最高裁判所第一小法廷 昭和43(オ)1060 判決
主 文
本件上告および付帯上告を棄却する。
上告費用は上告人の、付帯上告費用は付帯上告人の、各負担とする。
理 由
上告代理人森井一郎の上告理由について。
所論証人として申請されたDが、本件の争点に関する唯一の証拠方法でないこと
は、論旨自体からも明らかであり、記録に徴しても、原判決に所論の違法は認めら
れない。論旨は採用することができない。
付帯上告人の上告理由について。
所論違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張にすぎない。そして、所論付加
金の支払義務は、裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものと
解すべきである(当裁判所昭和三〇年(オ)第九三号同三五年三月一一日第二小法
廷判決、民集一四巻三号四〇三頁参照)から、所論付加金に対する遅延損害金の起
算日を判決確定の日の翌日とした原審の判断は、相当である。その他、原判決に所
論の違法は認められず、論旨は採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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